新型コロナに感染し、療養のため仕事を休み、収入が減った場合には「傷病手当金」を受け取れます。今回は、その内容についてです。後半は、これまで皆さんから寄せられた質問にお答えします。シェア・拡散宜しくお願いします。

コロナに感染して休んだ場合、傷病手当金は支給されるのか?

safe_image


前々回の動画で一世帯30万円の給付金のお話をしましたが、現在、政府では国民1人当たり現金10万円の支給を検討しているようです。

今後も変化があるかもしれませんので、その点ご留意いただきますようお願いします。

今回はコロナに感染して休業した場合の傷病手当金について解説します。

また、動画の最後のほうで皆様から頂きましたご質問についてもお応えいたします。


【傷病手当金】

「傷病手当金」は、けがや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入が無くなったり十分な収入が得られなくなったりした場合に公的医療保険から受け取れる手当て。

【新型コロナ対策の場合の条件】
新型コロナウイルスに感染した場合、検査で確認されていなくても、感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。 また、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも、療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことにしています。

【支給の対象にならない場合】
ただし、職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。 濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。

【手続き】
申請は通常、勤務先を通じて行います。制度や手続きについての詳細は、勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせて下さい。どの公的健康保険に加入しているかはみなさんが持っている保険証に記されています。

厚生労働省 関連ページ

30万円支給金に対する視聴者のご質問にお答えします。

①失業保険の受給者は、給付金の対象となるのか。除外されるのか?

②世帯主が自営業者の場合、自主的に休業し、月間収入が減ったとしても、自主的休業云々等は要件として問われず、給付対象と考えてよいのか?