前回は国税の納税猶予についてでしたが、今回は地方税についての動画です。是非ともシェア・拡散よろしくお願いします。

地方税にも納税猶予を猶予する特例制度(案)を準備中!

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前回は国税の納税猶予についてお話ししましたが

今回は地方税の納税猶予について解説します。

基本的には国税の条件とほとんど同じ条件となります。

担保、延滞税はかかりません。

地方税の税目は個人住民税、地方法人二税、固定資産税など、

ほぼすべての税目が対象となります。

【特例の対象となる地方税】

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する

個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目

(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

① 新型コロナウイルスの影響により、

令和2年 2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に 係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

② 一時に納税を行うことが困難であること。

「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【申請窓口】

都道府県又は市区町村

総務省 関連ページ

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681330.pdf